アルコール依存症のパートナーとの関係を見直す、解消する選択をせざるを得ないときもあります。日本は協議離婚が9割、調停離婚が1割と言われており、家庭裁判所での調停は敷居が高いと思われがちですが、話し合いの行い難い依存症本人との婚姻関係や同居関係については、調停が利用できることを知っておきたいです。
裁判所HP(夫婦関係や男女関係に関する調停)を参照ください。
夫婦関係調整(円満、離婚)、内縁関係調整、婚姻費用の分担請求、財産分与の請求、離婚後の紛争調停と、調停を求めることができます。
調停の申し立て方法については、裁判所HPに掲載され説明動画もあり、家裁窓口で説明も聞けます。提出する「申立書」の記入も難しいものではありません。
「申立書」には、申立て理由として、異性関係、暴力をふるう、酒を飲みすぎる、浪費する、病気、精神的に虐待する、家族をかえりみない、生活費を渡さない等が選択項目にあり、飲酒が度を超していて暴言がひどく生活費を渡さないから、という内容は申立て理由として成立します。
費用は収入印紙1200円と連絡用の切手代で、切手は調停終了時に残余分が返却されます。
代理人弁護士を立てずとも申立てはできます。調停開始後、弁護士を立てることも可能です。
調停期日は何回と決まりはありません。ほぼ1~2か月に1回の調停期日が当事者の都合を聞いて確定します。調停は非公開で守秘義務が護られ、調停委員会(裁判官と男女各一名の調停委員で構成)が、申立人と相手方の話を聞いていき、調停の進行を急かされることはありません。申立人と相手方は会わないように進行されます。待合室は別室で、交互に話を聞くので同席しません。
電話での調停も正当な理由があれば可能となり、住所や電話番号の非開示が可能です。
別居をしたい/別居している、その間の婚姻費用を求める婚姻費用の請求ができます。双方が離婚に同意されますと、財産分与、年金分割について決めていき、お子さんがある場合、お子さんの親権、養育費、面会交流が話し合われます。
ご自分の場合、婚姻費用や養育費がどのくらいの額になるかは、裁判所のHPにあるこちらをご参照ください。この算定表に基づき、調停でも算出されます。
お子さんの親権や面会交流については、調査官が立ち合い、調査官調査(お子さんへの面談)も行われる場合もあります。
財産分与は、婚姻後に夫婦で形成した共有財産を1/2ずつとするのが大前提であり、婚姻関係にあった年月(別居している場合、婚姻日から別居時まで)の共有財産を明らかにして、財産分与を算出していきます。給与所得者で退職金が予定される場合、婚姻時から別居時または離婚時までの年数に見合った退職金額の1/2を配偶者に財産分与することなども話し合われます。
合意が成立しその合意が調停調書に記載されると、その記載は確定した判決と同一の効力をもちます。